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農業会議は、農業委員会等に関する法律(昭和26年、法律第88号)第36条に規定する法人です。
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岐阜県農業会議は、「農業委員会等に関する法律」に基づき、農業・農業者の利益を代表する組織として、昭和29年に岐阜県知事の認可を受けて設立された法人です。
系統組織として、全国段階に全国農業会議所が、市町村段階に農業委員会が設立されています。
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| <農業会議は、農業委員会の連合組織> |
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農業会議は、原則として農業委員会の会長が会議員となり、その会議員と農業団体の代表、学識経験者等の会議員で構成しています。
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| <農業会議は、知事の諮問機関> |
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農業会議は、農業、農業者の公的代表機関として、農地法、農業経営基盤強化促進法、土地改良法、土地区画整理法などの法律に定められた事項について、県知事から諮問を受け、農業者の立場から意見を答申します。
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| <農業会議は、「土地と人」対策の推進機関> |
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農業会議は、農業者の声を国・県の農業施策に反映させるため、意見の公表・建議・諮問答申などの農政活動を行っています。
また、農地の確保・有効利用と経営感覚に優れた農業経営者の育成、法人化の推進などの「土地と人・経営」対策に取り組んでいます。
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